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2016.01.01お知らせ

専門実践教育訓練給付金


専門実践教育訓練給付金とは
専門実践教育訓練給付金とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を受給する雇用保険の給付制度です。

福岡女子大学「イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム」は、2016年10月より、教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練)の指定講座となりました。
当講座を修了された方のうち、一定の条件を満たす方は、受講料の一定の割合額が「専門実践教育訓練給付金」としてハローワークより支給されます。



【 対象者 】
在職者又は離職後1年以内(妊娠、出産、育児等で対象期間が延長された場合は最大20年まで)の方が、
 専門実践教育訓練を受ける場合に、訓練費用も一定割合を支給します。

また、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職中の方に対しては、基本手当日額の80%を訓練受講中に支給します。(令和4年度末まで)

 支給の条件 
?給付金を受け取るためには、雇用保険への加入期間が3年以上(初回の場合は2年以上)である必要があります。
(過去に給付金を受給した場合、その時の受講開始日以前の期間は通算できません)


【 給付金 】
最大 126,000 円

●教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

●専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額が追加支給されます。


【情報開示】
専門実践教育訓練明示書

「専門実践教育訓練給付金」についての詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省ホームページ 教育訓練給付制度について